中小・小規模事業者の「攻めの投資」を支援する税制措置について
経済産業省中小企業庁から周知依頼がありましたので、お知らせします。
今国会で審議中の税制改正(平成29年4月1日以降取得の設備が対象)の
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る税制内容及び
税制措置の方法は、次とおりです。
(税制内容)
(1) 固定資産税の特例 中小企業等経営強化法の認定を受けた事業者が
取得する機械装置等に係る固定資産税の課税標準を、3年間1/2に軽減
(2) 即時償却又は7%税額控除 経営力向上計画の認定を受けた事業者が
取得する機械装置等の即時償却又は7%の税額を控除。
(資本金3千万円以下は10%)
(3) 中小企業が生産性向上等に設備投資を行った場合、30%の特別償却又は
7%の税額控除を2年間延長(平成30年度末まで)
(4) 商業・サービス業についても(3)と同様な措置適用
(税制措置の方法)
(1) 税制措置を受けるには、まず購入設備メーカー(代理店)に対象設備に
該当する証明書の発行を依頼し、設備メーカーが該当工業会から
証明書を入手するので、その証明を添付して、経営力向上計画を
作成し申請書を各地方の経済産業局に提出する
(2) 経済産業局からの計画認定書を受理後に設備を購入・設置する
(3) 税務申告
※中小企業等経営強化法の説明資料はこちら
以上の内容は、3月15日に経済産業省中小企業庁から発表される予定です。