福島県への企業立地支援補助金について
福島県への企業立地には、全国でも極めて優遇された立地支援が用意されておりますので、
ご紹介いたします。
1.自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(国制度)※平成28年度創設
被災者の「働く場を確保し、今後の自立・帰還を加速させるため、福島県の避難指示区域等を
対象に、工場等の新増設を行う企業を支援し、雇用の創出及び産業集積を図ります。
対象地域: 原子力被災12市町村(非難指示区域等)
対象業種: 製造業、卸業、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業等
対象施設: 工場、物流施設、試験研究施設、機械設備、社宅 等
対象経費: 用地の取得、建屋建設から生産設備の設置までの初期の工場立地経費等
交付要件: 投資額に応じ、一定の雇用要件(下記※参照)がかかります
補助率 : ①避難指示解除準備区域、居住制限区域及び避難指示解除後1年までの
避難解除区域 → 大企業2/3以内、中小企業3/4以内
②避難解除区域 → 大企業1/2以内、中小企業2/3以内
※雇用要件
補助対象経費 | 5千万円以上 | 1億円以上 | 10億円以上 | 20億円以上 | 30億円以上 | 40億円以上 |
新規雇用者数 | 3人以上 | 5人以上 | 10人以上 | 20人以上 | 30人以上 | 40人以上 |
補助対象経費 | 50億円以上 | 60億円以上 | 70億円以上 | 80億円以上 | 90億円以上 | 100億円以上 |
新規雇用者数 | 50人以上 | 60人以上 | 70人以上 | 80人以上 | 90人以上 | 100人以上 |
2.津波原災地域企業立地補助金(国制度)<避難指示区域等を除く福島県内全域が対象>
東日本大震災で特に大きな被害を受けた福島県等の産業復興を加速させるため、
企業立地補助制度による雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図ります。
対象地域: 12市町村(避難指示区域等)を除く福島県全域 等
対象業種: 製造業等
対象施設: 工場、物流施設、試験研究施設、コールセンター等
対象経費: 用地の取得、建屋建設から生産設備の配置までの初期の工場立地経費
交付要件: 投資額に応じ、一定の雇用要件がかかります(上記「※雇用要件」に同じ)
補助率: ①津波浸水地域で甚大な被害を受けた市町村
(いわき市、相馬市、新地町、南相馬市の一部)
→ 大企業1/3以内、中小企業1/2以内
②福島県全域(①及び自立帰還支援企業立地補助金の対象地域を除く)
→ 大企業1/4以内、中小企業1/3以内
3.ふくしま企業立地補助金(国制度)<避難指示区域等を除く福島県内全域が対象>
東日本大震災及び原子力災害により広域的に被害を受けた福島県の復興再生を
促進するため、同県への企業立地を加速し、当該地域での生産拡大及び継続的な
雇用創出を図ります。
対象地域: 12市町村(避難指示区域等)を除く福島県全域 等
対象業種: 製造業等
対象施設: 工場、物流施設、試験研究施設、コールセンター等
対象経費: 機械設備等の設置の初期経費
交付要件: 投資額に応じ、一定の雇用要件がかかります(上記「※雇用要件」に同じ)
補助率: ①津波浸水地域で甚大な被害を受けた市町村
(いわき市、相馬市、新地町、南相馬市の一部)
→ 大企業1/3以内、中小企業1/2以内
②福島県全域(①及び自立帰還支援企業立地補助金の対象地域を除く)
→ 大企業1/4以内、中小企業1/3以内
4.ふくしま産業復興雇用支援助成金(国制度)
津波原災地域企業立地補助金等、国又は地方自治体の補助金・融資(県が指定した者に
限る)の採択を受けた事業者等が被災求職者(震災時に福島県内に所在する事業所に
雇用されていた者又は福島県内に居住していた者)を雇用する場合に、雇い入れに係る
費用又は求職者の移転に係る費用を助成します。
【雇い入れに係る助成】(雇用者一人当たりの支給額)
①支給期間は最大3年間(始期は原則支給決定日ですが、知事が別に定める場合があり)
②3年間の総額で最大22万円(1年目120万円、2年目70万円、3年目35万円)
③短時間労働者は、3年間の総額で最大110万円(各年の支給額は段階的に減額)
※再雇用者は、一人当たりの支給額が一部減額となる場合があります。
※1事業所につき、2,000万円を上限とします。
【求職者の移転に係る助成】(雇用者一人当たりの支給額)
雇い入れに伴い、事業主が求職者の移転費用を負担した場合に、30万円を
上限として支給。 ※1事業所につき300万円を上限とします。
5.被災者雇用開発助成金(国制度)
ハローワークの紹介により、被災求職者(注)を雇い入れた事業者に対し、雇い入れに
係る費用を助成します。
【支給額】 ※1事業所当たりの制限なし
対象労働者の1週間の所定労働時間 | 支給額 | 助成対象期間 |
30時間以上 (短時間労働者以外) |
中小企業60万円 |
1年 |
20時間以上30時間未満 (短時間労働者) |
中小企業40万円 中小企業以外30万円 |
1年 |
注 被災求職者の定義:震災時に以下の地域に居住していた被災求職者で、震災後
所定労働時間20時間以上の労働者として6か月以上雇用されたことのない者
いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町
双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村 計13市町村の全域と伊達市の一部
6.福島特措法、復興特区法による課税の特例(国制度) 県内全域が対象
制度名 | 対象地域 | 対象業種 | 支援内容 (国税) |
支援内容 (地方税) |
手続 |
福島特措法に基づく課税の特例 |
避難解除区域 避難指示解除準備区域、居住制限区域 (被災12市町村内) |
制限なし | ①設備投資に係る 特例 1)特別償却(機械装置100%、建物・構築物25%)又は、 2)税額控除<(機械装置15%、建物・構築物8%) ②雇用に係る特例 給与支給額の10%を 5年間税額控除 ※①と②は選択適用 |
事業税、 固定資産税の課税免除(5年間) 不動産取得税の課税免除(取得時) |
避難解除等区域 復興再生推進 事業の実施計画に ついて、県の認定を 受けることが必要 (但し、震災時に 避難指示の区域に 事業所が存在して いた場合には、県からその旨の確認を受けることで可) |
復興特区法に基づく課税の特例 | 復興特区法に基づく復興産業集積区域(工業団地や工業専用地域等) (福島全域) |
以下の7業種 輸送用機械関連産業 電子機械関連産業 情報通信関連産業 医療関連産業 再生可能エネルギー関連産業 食品・飲料関連産業 地域資源活用型産業 |
①設備投資に係る |
事業税、 固定資産税の課税免除(5年間) 不動産取得税の課税免除(取得時) |
投資や雇用を行う市町村から指定を受けることが必要 |