職場意識改善助成金「勤務間インターバル導入コース」新設について
厚生労働省は、職場意識改善助成金に「勤務間インターバル導入コース」を
新設し、平成29年度の事業についての申請を受け付けます。
対象事業主:製造業は資本額3億円以下 常時使用する労働者300人以下
支 給 額:成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組に要した経費の一部を支給
(表1) 新規導入に該当するものがある場合
休息時間数(※) | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
9時間以上 11時間未満 |
3/4 | 40万円 |
11時間以上 | 3/4 | 50万円 |
(表2) 適用範囲の拡大・時間延長のみの場合
休息時間数(※) | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
9時間以上 11時間未満 |
3/4 | 20万円 |
11時間以上 | 3/4 | 25万円 |
成果目標:事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において
休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。
1.新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、
新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする
勤務間インターバルを導入すること
2.適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを
導入している事業場であって、勤務間インターバルの
対象労働者が所属労働者の半数以下であるものについて
対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える
労働者を対象とすること
3.時間延長
既に休息時間が9時間未満の勤務間インターバルを導入している
事業場において、所属労働者の半数を超える労働者を対象として
休息時間数を2時間以上延長して9時間以上とすること
支給対象となる取組:
いずれか1つ以上実施すること(事業実施承認前の取組は対象外)
1.就業規則・労使協定の作成・変更
2.労務管理担当者に対する研修
3.労働者に対する研修、周知・啓発
4.外部専門家によるコンサルティング
5.労務管理用ソフトウエア・機器の導入・更新
6.勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
申請書受付期間
平成29年12月15日(金)まで
問合せ及び申請窓口
都道府県労働局 雇用環境・均等部または雇用環境・均等室へ