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職場意識改善助成金「勤務間インターバル導入コース」新設について

厚生労働省は、職場意識改善助成金に「勤務間インターバル導入コース」を

新設し、平成29年度の事業についての申請を受け付けます。


対象事業主:製造業は資本額3億円以下 常時使用する労働者300人以下

支  給  額:成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組に要した経費の一部を支給

(表1) 新規導入に該当するものがある場合         

休息時間数(※) 補助率 1企業当たりの上限額
9時間以上
11時間未満
3/4 40万円
11時間以上 3/4 50万円

(表2) 適用範囲の拡大・時間延長のみの場合

休息時間数(※) 補助率 1企業当たりの上限額
9時間以上
11時間未満
3/4 20万円
11時間以上 3/4 25万円


成果目標:事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において
          休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。

     1.新規導入
       勤務間インターバルを導入していない事業場において、
       新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする
       勤務間インターバルを導入すること
     2.適用範囲の拡大
       既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを
       導入している事業場であって、勤務間インターバルの
       対象労働者が所属労働者の半数以下であるものについて
       対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える
       労働者を対象とすること
     3.時間延長
       既に休息時間が9時間未満の勤務間インターバルを導入している
       事業場において、所属労働者の半数を超える労働者を対象として
       休息時間数を2時間以上延長して9時間以上とすること

支給対象となる取組:
     いずれか1つ以上実施すること(事業実施承認前の取組は対象外)
     1.就業規則・労使協定の作成・変更
     2.労務管理担当者に対する研修
     3.労働者に対する研修、周知・啓発
     4.外部専門家によるコンサルティング
     5.労務管理用ソフトウエア・機器の導入・更新
     6.勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新

申請書受付期間
     平成29年12月15日(金)まで

問合せ及び申請窓口
     都道府県労働局 雇用環境・均等部または雇用環境・均等室へ