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働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について

2018年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」で

2019年4月1日から、罰則付きの時間外労働の上限規制や、年5日の年次有給休暇の

確実な取得などが順次施行されます。

商取引においても親事業者の業務平準化のため、発注数量が予定より大幅に増えても

納期を変えてくれず、残業等のしわ寄せが発生している等の声が寄せられています。

今後、発注側大企業に時間外労働の上限規制が適用されると、中小企業の受注側に

無理な発注を行うことが懸念されています。

厚生労働省及び経済産業省より、取引上の配慮を求める通達が発令されています。

 

 ※「働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について」通達分はこちら