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経済産業省「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の処理について」(周知(確認)依頼)

経済産業省より高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について以下の周知(確認)依頼が参りましたのでよろしくお願いします。
 
 
 
<周知(確認)概要>
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)については、ポリ塩化ビフェニル廃棄
物の適正な処理の推進に関する特別措置法において、国が全額出資した特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業
株式会社(以下「JESCO」という。)の処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の1年前を、高濃度PCB廃棄
物の処理機関の末日として規定しています。
 
北九州・大阪事業地域の変圧器・コンデンサー等並びに北九州・大阪・豊田事業地域の安定器及び汚染物につい
ては既に処分期間が到来しており、残りの事業地域についても、今年度末に変圧器・コンデンサー等について、
来年度末に安定器及び汚染物等について、それぞれ処分期間が到来することとなります。
 
今回、高濃度PCB廃棄物等を網羅的に把握するための掘り起こし調査における発見事例や、計画的処理完了後に
発見されて継続保管となっていた事例の取りまとめが行われました。(別添1及び2)


つきましては、下記、事務連絡文書、別添1及び別添2をご確認いただき、自ら管理する施設において、
高濃度PCB廃棄物の保管等をしていないかあらためて確認いただくとともに、確実かつ早期にJESCO(※)に処分委託
手続き等を行っていただきますようお願い致します。

 
 ※ 高濃度PCB廃棄物については、国が全額出資した特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を
   活用し、全国5か所の処理施設を活用して処理が行われているところです。
 
 
 
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供等について(事務連絡)
   (本件依頼文書)
 
【別添1:令和3年度10月版】掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物・機器等の発見事例
 
【別添2:令和3年度10月版】計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例
 
パンフレット(環境省HP)
 
 ↑ 上記4書それぞれクリックしてダウンロードして下さい。
 
PCB早期処理サイト(環境省HP) → クリックしてホームページに移動して下さい。
 
 
<問い合わせ先>
○ PCB特別措置法又は電気事業法に基づく手続き等に関する問い合わせ先
  上記パンフレット12 ページに記載
○ JESCOへのPCB 廃棄物の登録、委託契約等に関する問い合わせ先
  JESCO 登録担当 Tel:03-5765-1935
○ 本事務連絡に関する問合わせ先
  経済産業省産業技術環境局環境管理推進室
  PCB担当 kankyo-pcb@meti.go.jp
  TEL:03-3501-4665
○ 別添1、別添2に関する問合わせ先
  環境省環境再生・資源循環局PCB廃棄物処理推進室
  担当:松岡
  TEL:03-6457-9096