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2024年施行予定の法令について

2024年(令和6年)は、皆様ご存知の「物流の2024年問題」だけでなく、企業法務


に関連する様々な改正法・新法の施行が予定されています。


以下をご参考頂き、関連のある改正、施行へのご準備をお願いいたします。


なお、一部の改正についてはPOINT①、POINT②で概要と関連ホームページを記載しており


ますのでご参照ください。


【2024年に施行が予定されている主な法令】

<法務> 
・フリーランス保護新法(2024年11月までに施行)

<労務> 
・労働安全衛生規則改正(2024年4月1日施行)

・労働基準法施行規則改正(2024年4月1日施行)→ POINT①へ 

・改善基準告示改正(2024年4月1日施行)   → POINT②へ

・厚生年金保険法・健康保険法改正(2024年10月1日施行)

<経理財務>
・電子帳簿保存法改正(2024年1月1日開始)・金融商品取引法改正(2024年4月1日施行)

<知的財産>
・意匠法改正(2024年1月1日開始)・不正競争防止法改正(2024年4月1日施行)
  
・商標法改正(2024年4月1日施行)・景品表示法改正(2024年11月までに施行)

<その他>
・障害者差別解消法改正(2024年4月1日施行)・民法改正(2024年4月1日施行)

・障害者総合支援法改正(2024年4月1日施行)・民事訴訟法改正(2024年3月1日施行)

・不動産登記法改正(2024年4月1日施行)


POINT①

労働基準法施行規則改正(2024年4月1日施行):労働条件明示ルール・裁量労働制の見直し

・労働条件明示ルールの変更

労働基準法施行規則の改正により、2024年4月1日以降は、労働者を雇い入れる際に交付する

「労働条件通知書」に以下の事項の記載が義務付けられます。

(2024年4月1日から必要となり記載事項)

・就業場所および従事すべき業務の範囲

・更新上限の有無および内容

・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨

・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件


(その他注意すべき事項)

・「労働条件通知書」が無く、「雇用契約書」などで兼ねている場合は、その内容に記載が

 必要となる。


・パートタイム労働法や労働者派遣法にも労働条件の明示について定められているので

 注意が必要である。 (労働基準法15条1項)

 〇2024年4月から労働条件明示のルールが変わります。(厚生労働省ホームページ)
 
   ← クリックしてホームページをご確認下さい。


POINT②

改善基準告示改正(2024年4月1日施行):特定業種における労働時間の上限規制の見直し

(関連:物流の「2024年問題」)


2024年4月1日より※改正改善基準告示が施行され、ドライバーの労働時間に関する規制

が厳格化されます。具体的には、ドライバーの拘束時間の上限が短縮されるほか、勤務間インタ

ーバルの確保などが求められます。 
               ※正式名称:「自動車運転者の労働時間等の改善の為の基準」

改善基準告示は、2022(令和4年)年に改正され、2024年4月1日から施行されます。

この改善基準告示が改正された場合、トラックドライバーの労働時間減少にはつながるが、それ

によりドライバーの収入が減少、他業種への流出を引き起こし、モノが運べない・モノが作れな

いという事象が引き起こされる。やがて「運送コストアップ」が予想される。

協会では、2023年12月18日のホームぺージ「日本ねじ工業協会からのお知らせ」にて

「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を

掲載しています。是非ご参照ください。


 〇協会からのおしらせ:TOPICSはコチラ ← クリックしてホームページをご確認下さい。