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研究開発税制の平成31年度改正について

政府では、企業の研究開発を支援するため、試験研究を行った場合に法人税額から一定割合を控除する制度(研究開発税制)を設けております。

研究開発税制では、オープンイノベーション活動に関する更なる優遇措置(オープンイノベーション型)が設けられており、共同研究・委託研究にかかる費用の最大30%分の税額控除を受けることが可能です。

 

平成31年度税制改正において、研究開発税制については、オープンイノベーション型が拡充されるなどの改正が行われました。

平成31年度税制改正内容を踏まえた研究開発税制の制度概要の資料は、以下のURLのとおりです。

http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax.html