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コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)の廃止に伴う対応について

 閣議決定された「令和2年度税制改正の大綱」において、コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)による
特別償却又は税額控除制度は、所要の経過措置を講じた上、令和2年3月31日をもって廃止することとされました。
(ただし、令和2年3月31日までに認定を受けた法人等の認定革新的データ産業活用計画に係る革新的情報産業活用設備については、
従前どおり税制の適用が認められます。)
 これを前提に、本税制を活用する条件となる生産性向上特別措置法第22条に基づく認定(以下、「認定」といいます。)を
適時に完了させる観点等から、下記の通り、所定の期間(以下、「経過的対応期間」といいます。)に所要の手続がなされた
案件を優先的に審査することとします。
 具体的な手続等については、以下のホームページに記載のリンクに掲載しておりますのでご確認下さい。

1.経過的対応期間
  令和2年1月6日(月曜日)~令和2年2月14日(金曜日)

2.所要の手続及び留意事項
  経過的対応期間内に一定の要件を満たした状態で申請・相談窓口で手続を行うことが必要となります。
  手続の詳細及び留意事項について、以下のホームページにある総務省又は経済産業省のWebサイトに
  掲載の資料をご確認ください。
   
  
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