協会について

定款

定款(PDFダウンロード) ※2015年5月21日開催第3回社員総会にて一部改正

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本ねじ工業協会(英文名 The Fastners Institute of Japan 略称「FIJ」)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
       2 本会は、理事会の議決を得て必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、わが国ねじ工業の健全な発展をはかり、もってわが国経済に寄与し国民生活の向上に資することを
          目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)  ねじ製造技能資格検定制度に関すること
    (2)  ねじ製造業従事者の能力評価の方法、人材育成及びスキル向上に関すること
    (3)  ねじ製品の生産等に関する調査及び統計に関すること
    (4)  ねじ製造関連図書等の斡旋販売に関すること
    (5)  ねじ製造に関する規格制定に関すること
    (6)  ねじ製造業の国際協調及び競争力強化に関すること
    (7)  ねじ製造業の発展に関すること
    (8)  製品別ねじの研究に関すること
    (9)  ねじ製造企業の労務及び福利厚生に関すること
    (10)ねじに関連する広報に関すること
    (11)関係団体との協調連絡
    (12)ねじ製造業に関する行政施策に関する協力
    (13)その他本会の目的を達成するために必要な事業
  2 前項の事業は、国内又は海外において行うものとする。

第3章 会員

(法人の資格と構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
    (1) 正会員:日本国内にねじ製造事業を営む生産拠点が所在する法人並びにこれらのものを構成員とする団体
    (2) 賛助会員:前項に該当しないもので、日本国内に事業所が所在し、本会の目的に賛同してその事業に協力
              しようとする者
   2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下 「法人法」という)上の
           社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
   2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する代表者1名
           (以下 「会員代表者」という)を定め、会長に届けなければならない。
   3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(経費の負担)
第7条 本会の会員になろうとするものは、社員総会に定めるところにより入会金を納めなければならない。
   2 本会の事業活動に必要な費用に充てるため、会員は社員総会において別に定める会費規程に基づく会費を
          支払わなければならない。

(任意退社)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の
           議決権の3分の2以上の議決を得て、当該会員を除名することができる。
   (1) 本会の定款又は規則に違反したとき。
   (2) 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
   (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
   2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し、社員総会開催の1週間前までに通知するとともに、
           除名の議決を行う社 員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
   3 前2項により除名が決議されたときは、当該会員に対し通知することとする。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しなかったとき
      (2) 総正会員が同意したとき
      (3) 会員である法人又は団体が解散したとき又は破産したとき

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。
             ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
         2 第8条に記載する方法で年度途中に退会した場合であっても、当該年度の年会費の全額を支払わなければ
             ならない。
         3 本会は、会員がその資格を喪失しても。既に納入した会費その他の拠出金を返還しない。

第4章 役員、顧問、相談役及び参与

(種類及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
       (1)理事 7人以上10人以内
       (2)監事 2人以上4人以内
         2 理事のうち、1名を会長、7名を副会長、1名を専務理事、その他を常務理事とすることができる。
     3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、社員総会において正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ)
             のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては3人、監事にあっては
             1人を限度として正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
         2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
         3 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)
第14条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
          2  会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を統括する。
          3 副会長は会長を補佐する。
          4 専務理事は会長及び副会長を補佐し、本会の業務を総括、執行する。
          5 常務理事は専務理事を補佐する。
          6 会長、副会長、専務理事及び常務理事の権限は、理事会において別に定める職務権限規程による。
          7 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行
              状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第15条 監事は次の職務を行う。
         1 理事の職務執行状況を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
         2 本会の業務及び財産並びに会計の状況を監査する。
         3 社員総会及び理事会に出席し、必要と認めるときは意見を述べなければならない。
         4 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する
              事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。
         5 前条の報告を行う必要があるときは、会長に対し理事会の招集を請求することができる。請求があった日から
       5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会開催日とする招集通知が発せられない場合は、
             その請求をした監事が直接招集する。
         6 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、
             又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること。
         7 理事が本会の目的外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為を行う恐れが
             ある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずる恐れがあるときは、当該理事に対し当該行為
             をやめさせることを請求する。
         8 その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)
第16条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
             終結時までとする。ただし再任を妨げない。
         2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
         3 理事又は監事は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
             新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有し、その職務を行うこと。

(役員の解任)
第17条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は総正会員の
             半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行われなければならない。
         2 前項において心身の故障のため職務の執行に耐えられない時や、職務上の義務違反その他役員たるにふさ
       わしくない行為があると認められ解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を
             行う社員総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)
第18条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める
            報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(役員の損害賠償責任の一部免除)
第19条 本会の役員は、その任務を怠ったとき、これによって生じた損害を法人法第111条により賠償する責任を
            負うが、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の
            内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して、特に必要と認めるときは、法人法第113条
            第1項の規定により免除することができる額を限度として、社員総会の決議によって免除することができる。

(顧問、相談役及び参与)
第20条 本会に顧問5人以内、相談役10人以内及び参与5人以内を置くことができる。
         2 顧問、相談役及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから理事会の推薦により、会長が
             委嘱する。
         3 顧問は本会の運営に関して、会長の諮問に答え、又は会長に対し意見を述べる。
         4 相談役は、本会の運営に関して会長の諮問に答える。
         5 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。

(顧問、相談役及び参与の任期)
第21条 顧問、相談役及び参与の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
            総会の終結時までとする。ただし再任を妨げない。

(顧問、相談役及び参与の報酬)
第22条 顧問、相談役及び参与は無報酬とする。ただし、会長の判断により必要な経費を支給することができる。

第5章 社員総会

(構成)
第23条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第24条 社員総会は、次の事項について決議する。
       (1) 会員の除名
       (2) 理事及び監事の選任又は解任
       (3) 常勤の理事及び監事の報酬等の額
       (4) 事業計画書及び収支予算書の承認
       (5) 事業報告及びその付属明細書の承認、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書の
             承認
       (6) 定款の変更
       (7) 解散及び残余財産の処分
       (8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第25条 社員総会は、定時社員総会として毎年度に1回前事業年度終了後90日以内に開催するほか、必要がある
            場合に開催する。

(招集)
第26条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
         2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項
             及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
         3 社員総会を招集する場合は、社員総会の目的である事項、内容、日時及び場所を示して、開催の日の
             1週間前までに書面により通知しなければならない。ただし、理事会の決議に基づき、社員総会に出席しない
             会員が書面によって議決権を行使する場合や、電磁的方法によって議決権を行使することができるとされた
             場合は、社員総会開催の日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第27条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第28条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第29条 社員総会の決議は、法人法第49条第2項に記載する事項及び本定款に別に定める場合を除くほか、
             総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
         2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に
             当たる多数をもって行う。
      (1) 会員の除名
      (2) 監事の解任
      (3) 定款の変更
      (4) 解散
      (5) その他法令で定められた事項
        3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
            理事又は監事の候補者の合計数が第12条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の
            中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
        4 社員総会においては、第26条3項の書面に記載した社員総会の目的である事項及び内容以外の事項は、
            決議することができない。

(議決権の代理行使)
第30条 正会員は、代理人によって社員総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員又は
            代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。

(書面による議決権の行使及び電磁的方法による議決権の行使)
第31条 社員総会に出席しない会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、本会に提出することによりその書面を
             もって議決権を行使することができ、議決権の数は出席した社員の議決権の数に算入する。
         2 社員総会に出席できない会員は、議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法において本会に提出する
              ことにより、行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
         3 理事又は会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき会員の
             全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の
             決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
         2 議長及び出席した正会員の中から議長が指名した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 理事会

(構成)
第33条 本会に理事会を置く。
         2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
         3 監事は理事会に出席し、必要があると認められた時は意見を述べなければならない。

(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
       (1) 本会の業務執行の決定
       (2) 理事の職務の執行の監督
       (3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(開催)
第35条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
       (1) 会長が必要と認めたとき
       (2) 会長以外の理事から理事会開催の目的、内容を記載した書面の提示により開催の請求があったとき。
       (3) 監事から法人法第101条2項の規定に基づき、会長に開催の請求があったとき。

(招集)
第36条 理事会は会長が招集する。
         2 理事会を招集する場合は、目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって、
             理事会開会の日の1週間前までに通知しなければならない。
         3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を
             経ることなく開催することができる。

(議長)
第37条 理事会の議長は会長がこれにあたる。

(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数を
             もって行う。
         2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条により、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした
             場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が
             書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、
             当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
         2 出席した会長、専務理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 評議委員会

第40条 本会に、評議委員会を置く。
         2 評議委員会の委員は次の者とする。
       (1) 理事及び監事
       (2) 会長の指名に基づき、理事会が選任した者
         3 評議委員会は、本会の業務運営に関する事項について審議を行い、理事会に報告する。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第41条 本会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
       (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
       (2) 入会金収入
       (3) 会費収入
       (4) 寄付金品
       (5) 資産から生じる収入
       (6) 事業に伴う収入
       (7) その他

(資産の管理)
第42条 本会の資産は会長が管理し、その管理の方法は理事会の議決による。

(経費の支弁)
第43条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第45条 本会の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を
            経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。ただし、当該事業年度
            開始前に社員総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。
            この場合においては、当該事業年度の開始の日から90日以内に社員総会の議決を得るものとする。
        2 前項ただし書きの場合にあっては、社員総会の議決を得るまでの間は、前事業年度の予算執行の例による。
        3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第46条 本会の事業報告及び決算については毎事業年度終了後会長が次の書類を作成し、監事の監査を
            受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
      (1) 事業報告
      (2) 事業報告の附属明細書
      (3) 貸借対照表
      (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
      (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
        2 前項の承認を受けた書類については定時社員総会に提出し、その内容を報告し承認を受けなければならない。
        3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、
     定款を
主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(特別会計)
第47条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、社員総会の議決を得て特別会計を設けることができる。
         2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(収支差額の処分)
第48条 本会の収支決算に差額が生じたときは、社員総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は
            翌事業年度に繰り越すものとする。

(借入金)
第49条 本会は、資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入予算額を上限とする借入金であって、
            返済期間が1年未満のものを除き、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得るものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第50条 この定款は、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の
            議決によって変更することができる。

(解散)
第51条 本会は、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決、
            その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)
第52条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を得て、類似の事業を目的とする
            他の公益法人若しくは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に記載
            されているイからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。

第10章 委員会及び部会

(委員会)
第53条 本会は事業の円滑な遂行を図るため、委員会及び部会を設けることができる。
        2 委員会及び部会は、その目的とする事項について調査、研究及び審議を行う。
        3 委員会及び部会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

第11章 事務局

(事務局)
第54条 本会に事務を処理するため、事務局を置く。
        2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
        3 事務局長は、理事会の議決を得て会長が任免し、職員は会長が任免する。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 本会の公告は、電子公告により行う。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を
            することができない場合は、官報において掲載する方法による。

第13章 補則

(実施補則)
第56条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
    関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第121条第1項において読み替えて準用する同法
   第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 社団法人日本ねじ工業協会の会員である者は、本定款6条の規定にかかわらず、一般社団法人の登記の日に
    本会の会員になったものとみなす。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の
    施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に
    定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、
    解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 社団法人日本ねじ工業協会の諸規程等は、一般社団法人日本ねじ工業協会の諸規程等として引き継ぐものとし、
    法人格の表記は読み替えるものとする。
5 本会の最初の代表理事(会長)は、竹中弘忠とする。最初の業務執行理事は、大磯義和とする。